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動画配信を行う際、使用する音楽やBGMは重要な要素の一つ。音楽が明るいと、配信の雰囲気も全体的に明るくなります。
音楽を使ってカラオケ・ダンス配信を行うなど、盛り上げるために音楽を使用したい!と思う方は多いはずです。しかし、、、許可なく動画配信で音楽・BGMを使用すると『著作権侵害』にあたる可能性が出てきます。
著作権は音楽に限らず、漫画や絵画、デザイン、小説、キャラクターなどの著作物・著者に発生する権利で、財産的権利とも呼ばれる「シビアな権利」として扱われます。
楽曲であれば、プロが何ヶ月もレコーディングやミキシングなどを行い、作ったものをマーケティングするなど非常に手をかけています。そんな制作物を勝手に使用してしまえば、「会社や個人が得るはずの利益を奪うこと」にも繋がりかねません。
なので無断で音楽・BGMを許可なしで動画配信に使用することは、著作権侵害となってしまうので要注意です!
SHOWROOM(ショールーム)での著作権NG行為に気をつけて!
それでは、著作権侵害になってしまう『シチュエーションまた音楽の使用』とは、一体どんな場合なのでしょうか。ここからは具体的な使用例を一つずつ挙げながら、詳細に解説していします。
SHOWROOM(ショールーム)でBGMとして音楽を流すのは、著作権NG!
トークだけの動画はなんか味気ないから、、、CDプレーヤーやコンポなどの音楽機器を使ってさっそく音楽・BGMをかけてみよう!と勝手に音楽を流してしまった場合、著作権侵害にあたる可能性があります。
何気なくやっていた方がいれば、ひとまず止めるようにしてください。各種音楽配信サービス(Apple MusicやSpontifyなど)を利用して音楽を流したりすることも避けましょう。
それでは、なぜ音楽を流すだけでも「著作権侵害」となってしまうのでしょうか?
音楽の著作権を管理しているのは『JASRAC』という団体で、このJASRACに『利用申請』をする必要があります。なので申請なしで音楽を使用すると、不正利用として扱われてしまうのです。なので音楽を使用する前に「どこが管理しているか」を確認するようにしましょう。
『著作権フリー』とされるフリー素材BGMであれば、動画配信で流したとしても著作権侵害にはなりません。
どうしてもBGMを流したい場合は、著作権フリーの音楽を流しましょう。
SHOWROOM(ショールーム)をカラオケボックスで行うのは、著作権NG!
カラオケボックスへ向かい、「カラオケ配信」をしているライブ動画配信を流してしまうことは、許可を取っていない場合著作権侵害にあたります。
「カラオケボックスなら大丈夫じゃないの?」「CD音源じゃないよ?」と思う方も多いと思いますが、プロアーティストの楽曲に関する権利の多くはJASRACが管理しており、一般的なカラオケボックスで流されている音源は、そのカラオケボックスや音源制作会社に寄与するものとなります。
「カラオケボックスの責任者に直接許可をとれたら大丈夫では?」と思う方もいるかもしれませんが、責任者はその許可を取るために『音源制作会社に許可』を取らないといけません。非常に手間もかかってしまうので、現実的に引き受けてくれる方は少ないかもしれません。
アコースティックギターなどの楽器を使ったライブ配信、または音楽を使用しないアカペラでの配信については、「JASRACの許可」を取れば可能になります。
SHOWROOM(ショールーム)をカラオケアプリで行うのは、著作権NG!
カラオケボックスでの配信と同じく、カラオケアプリを使ったライブ動画の配信も「著作権侵害」になってしまう可能性が高いです。
カラオケアプリをダウンロードすると「音楽や字幕」が流れ、カラオケと同様に歌えることから、「カラオケアプリなら、許可とってあるのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし使用する音楽の著作権は、カラオケボックスと同じく「JASRACまたはアプリ制作会社・音源制作会社」に寄与することになります。そのため、カラオケアプリを使用しての配信を実現することも「許可」を取る必要があります。
確かに一般のカラオケアプリは許可を取る必要があるかもしれませんが…SHOWROOM(ショールーム)のカラオケアプリで歌う分には申請不要!
最新トレンド曲から懐かしのヒッツソングまで盛りだくさん。なのでぜひ楽しみながらカラオケ配信をしたい方はご活用ください!
SHOWROOM(ショールーム)でリミックス・DJした音楽配信を行うのは、著作権NG!
そこで「リミックスやDJ音源なら、流しても大丈夫では?」と思う方もいると思います。
確かにリミックス・DJ音源は原曲をアレンジし、捉え方によっては「別の曲」として考えることも出来るかもしれませんが…著作権的にはアウトです!
楽曲をいくらアレンジしても、そのアレンジ元になっている曲に著作権がある限り、その曲の管理団体に許可を取るようにしてください。
リミックス・DJ音源を作った人も、原曲の著作権的許可をきちんと取得しています。
SHOWROOM(ショールーム)で市販の音楽に合わせてダンスパフォーマンスを行うのは、著作権NG!
ダンスパフォーマンスをする際に、許可なく楽曲を使用するのも「著作権侵害」になってしまします。歌うことやBGMとしてでなく、それがダンスに変わっても楽曲を使用することには変わりありません。
JASRACの公式ページで、著作権についての説明をしっかり確認してほしいですが、JASRACのページだと量が多くてわかりづらいという方は、SHOWROOM(ショールーム)のアプリで確認するとわかりやすいと思います。
SHOWROOM(ショールーム)で市販の音楽に合わせて演奏する(弾いてみた動画)を行うのは、著作権NG!
BGMやカラオケ、ダンスでだけでなく「弾いてみた」企画も基本許可なしはNGです。
楽曲を歌わず弾くだけでも、「後ろで楽曲を流す」ということが起きる限りは著作権侵害にあたってしまう可能性があるので、よく気をつけましょう。
しかし許可を取って、「利用料を支払う」場合は問題ありません!なので許可を取ることや、お金を払うことさえちゃんとすれば、弾くことも歌うことも出来るのです。
SHOWROOM(ショールーム)で好きな楽曲を流すにはJASRACに申請をすれば大丈夫!
記事を読んでくださっている方で「ライブ動画配信をする際、結局好きな音楽が使えないのか…!」とがっかりしてしまった方もいると思います。
しかしなぜSHOWROOM(ショールーム)の人気配信動画では、カラオケやダンス配信がたくさん流れているのでしょうか。
実は、楽曲の著作権を管理する団体『JASRAC』に利用申請をすれば、好きな音楽をライブ配信で使用することは出来ます。
以下で、その詳細について解説します。
JASRACって、一体なに?
『JASRAC』とは、音楽の著作権を管理する団体のことです。
別名『一般社団法人日本音楽著作権協会』とも呼ばれおり、国内の音楽著作権の多くを管理しています。
作曲者・作詞者等の権利を守り、より質の高い音楽を作り出すのに必要な組織なのです。
また一般人も必要な手続きをし、使用料を支払えば、様々な場面で音楽を使用出来る仕組みをつくっています。
無断利用が横行すれば、作曲者・作詞者に適切な利益が還元されず、豊かな音楽が安心して生み出される環境がなくなってしまいますが、JASRACが著作権を管理することで、作曲者・作詞者の権利を守り、利用者の手続きを簡素化させることを同時に実現しているのです。
SHOWROOM(ショールーム)利用をJASRACに申請する方法!
SHOWROOM(ショールーム)で音楽を使用するには、JASRACに利用申請をすれば大丈夫です。そして、SHOWROOM(ショールーム)のアプリからそのまま利用申請をすることも可能ですので、SHOWROOM(ショールーム)でカラオケやダンス配信をする際は必ず申請手続きをしましょう。
申請手続きの流れは以下の通りです。
①はじめにSHOWROOM(ショールーム)のアプリを開き、左側の3本線があるところを選び、「配信」を選択します。
②自分のリストから「配信」を選び、配信画面から、「使用楽曲管理」のところを選択します。
③するとJASRACなら「J-WID」、Nexttoneなら「Nexttone作品検索データベース」と緑色の文で表示されてますので、そこを選択すれば、自分の使いたい楽曲とコードを調べることが出来ます。
※J-WIDの場合、曲の一覧が出てくるので、該当するものの『作品コード』をメモしておきましょう。
曲の一覧が出てくるので、該当するものの『作品コード』をメモ!
④それぞれ作品コード/作品番号を調べてメモしたら、SHOWROOM(ショールーム)の使用楽曲管理画面に戻り、調べた作品コードを、『JASRAC作品コード』欄に入力します。
⑥最後に、『再生回数』を入力して、使用楽曲追加のところを選択したら終わりです!
少々手間に感じるかもしれませんが、音楽を使用するカラオケ配信・ダンス配信をする前にしっかり申請手続きをしておきましょう!
SHOWROOM(ショールーム)イベントの「カラオケグランプリ」は大丈夫?
SHOWROOM(ショールーム)を普段からよく使っている方であれば、ここで1つ疑問を持った方もいるかもしれません。
『カラオケ配信で音楽を使うのが著作権違反なら、カラオケイベントは大丈夫?』
SHOWROOM(ショールーム)で人気のカラオケイベント等では、たくさんの音楽が使用されています。また楽曲を使用したらも著作権違反にあたってしまいそうと心配になりますよね。
カラオケイベントで音楽を使用するのはOKなのでしょうか?
SHOWROOM(ショールーム)主催カラオケグランプリは、LIVEDAMと提携しているから大丈夫!
「歌うま王決定戦」や「カラオケグランプリ」なら、カラオケアプリを使用することでカラオケ配信をする事が出来ます!
なので音楽を使用し、歌を歌うのは著作権違反にはあたりません!
ただしカラオケボックスやCD音源を流しながらだと、著作権侵害になりますのでそこだけ気をつけましょう。
多くの配信者の中から、特に歌が上手い『歌うま王』決めるという趣旨のイベントですので、思いきりプロの曲を歌えます!
SHOWROOM(ショールーム)主催カラオケグランプリの概要はこちら!
また公式ルームで配信する「オーガナイザー所属」の配信者ならイベント中でも、通常配信でも「いつでも」カラオケで歌うことが出来ます。
アマチュアとして登録してる方は、イベント開始から終了までは自由にカラオケ機能を使用して歌うことが出来ます。
アマチュアルームの方は、「カラオケのロゴ」ぜひ探してみてください。
SHOWROOM(ショールーム)のカラオケ配信・音楽やBGMの著作権のまとめ
SHOWROOM(ショールーム)で音楽を使用したカラオケ配信・ダンス配信は著作権侵害になってしまう問題について、またJASRACなどの著作権の概要からカラオケイベントなどを解説しました。
これからSHOWROOM(ショールーム)でライブ動画配信をするからには、歌うことや踊ることなど「自分の魅力を伝えること」をどう動画配信すればいいか悩みますよね。そこで音楽の著作権についても勉強することは、自身の活動をより安定したものに出来ることでもあるのです。
ライブ動画配信で著作権侵害をしないように、音楽を使用する際はしっかり確認し、必要な手続きを怠らないように気を付けましょう。
SHOWROOM(ショールーム)初心者でも公式ライバーになる方法!オススメ事務所と選び方のポイントを徹底解説!
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